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【税務】倒産防止共済の掛金が損金にならなくなる?

 【税務】

 

■倒産防止共済の掛金が損金にならなくなる?

 

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、本来連鎖倒産のリスクから企業を守るためのものですが、その掛金(限度額800万円)が損金算入されるため、加入・解約・再加入を行うことで決算調整に利用されている実態がありました。

 

 税制が改正され、令和6年10月1日以後に解約した場合、2年間は再加入しても掛金は損金となりません。

 逆に言えば、令和6年9月30日までに解約した場合、直ぐに再加入しても掛金は損金となります。


(2024.8.22)

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