top of page

【労務】社会保険の適用拡大

令和6年10月から、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業で働く、以下の要件に

全て該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。


<加入対象(短時間労働者)の要件>


・週の所定労働時間が20時間以上


・2ヵ月を超える雇用の見込がある


・所定内賃金が月額88,000円以上


・学生ではない


新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所には、令和6年9月上旬までに、

日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定です。


詳細は下記リンクよりホームページにてご確認ください。

日本年金機構


(2024.7.5)



ご不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

最新記事

【税務】賃上げ促進税制の改正(強化)

【税務】   ■賃上げ促進税制の改正(強化) (令和6年4月1日以降)    この制度は、前年度に比べて従業員に対する給与等の支給総額を増加させた場合、その増加分の一定割合(15%~45%)を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除することを可能にするものです。  ...

【法務・相続】相続登記の申請が義務化

【法務・相続】   ■相続登記の申請が義務化 (令和6年4月1日)   相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、 その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。   遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相...

【労務】労働者(給与)と事業主(外注費)の違い

【労務】   ■労働者(給与)と事業主(外注費)の違い   「労働基準法上」の判断基準   1 使用従属性に関する判断基準 (1)指揮監督下の労働 ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ②業務遂行上の指揮監督の有無 ③時間的・場所的な拘束性の有無...

bottom of page