令和6年10月から、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業で働く、以下の要件に
全て該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。
<加入対象(短時間労働者)の要件>
・週の所定労働時間が20時間以上
・2ヵ月を超える雇用の見込がある
・所定内賃金が月額88,000円以上
・学生ではない
新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所には、令和6年9月上旬までに、
日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定です。
詳細は下記リンクよりホームページにてご確認ください。
日本年金機構
(2024.7.5)
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